任意整理のメリット・デメリット
こちらでは任意整理のメリット・デメリットを紹介しております。
自己破産や個人再生とは何が異なるのか、どうぞご確認ください。
任意整理のメリット
■ 借金を減額できる(利息制限法違反の借金)
■ 払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。
■ 司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
但し、銀行等の金融機関においては、法律上取立てを制限するこができない場合もありますのでご注意ください。
■ 一部の借金のみを整理することもできる。
但し、それで根本的な解決になる場合以外はお勧めしません。
■ 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
■ 裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。
任意整理のデメリット
他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合がある。
■ 自己破産と比較して、返済の負担がある。
■ あくまで、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解の幅にムラがでる。
この点は、依頼する法律家とよく話し合いましょう。