一括(返済)請求・期限の利益喪失について
あなたが事情により、住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関によっても異なりますが、約6ケ月の滞納で「期限の利益」を喪失し、あなたに対しローン全額の「一括(返済)請求」をすることが通常です。
まず「期限の利益」とは、返済期限が付されていることによって、あなたが受ける利益のことです。
例えば、あなたが金融機関で住宅ローンを組んだ場合、住宅ローンの返済期限が、毎月払いによる分割返済で良いですと約定されることが多く、債務弁済の期限が猶予されることになり、長期間にわたり借入金を返済できる利益を受けることになります。 反面、金融機関はその利益を与えている見返りに利息を受け取ることができる。 これを「期限の利益」といいます。
この期限の利益を喪失するということは、金融機関はあなたに対して、住宅ローンの全額を一括で支払えと請求することが可能となり、必ず通知が届きます。これが、「一括(返済)請求」です。
当然ながら、巨額の住宅ローンの残金を一括で支払うことは不可能ですから、金融機関は、保証会社に支払いを一括返済請求をし、保証会社があなたに代わり、金融機関に支払いをします。今度は、保証会社があなたに対して、支払いの請求をすることになります。
こうして、事態は深刻化し、債権者(保証会社)からの競売手続き申立てに進んでいくのです。一人で悩むことなく、早めに弁護士・司法書士に相談をすることが大切です。