自己破産のメリット・デメリット
普通、「自己破産」と聞くとネガティブなイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?ここでは自己破産のメリット・デメリットを紹介いたします。
自己破産のメリット
■ 全ての借金の返済が免除になることです。これは、最大のメリットです。経済的な再生を図るうえで、これほど有利なメリットは他にありません。
■ 自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
■ 戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
■ 自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
但し、下記のデメリットにもあるように、一部の職業のかたは、それぞれの職業の法律により、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなります。
例えば、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士、司法書士等の士業があります。
■ 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
■ 自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
自己破産のデメリット
■ マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
■ 忘れがちですが、過払い金もあなたの財産です。金額によっては、債権者に配当する必要があります。
■ 免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
■ 官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。