オーバーローンの場合の対処法
それではオーバーローンの場合はどのように対処するのがよいのでしょうか。
よくあるパターンでは、夫の所有名義となっていて夫が住宅ローンも支払っているが、妻子がすぐに転居することが難しいケースでは、夫の所有名義のままにしておいて、一定期間(子どもが小学校、中学、高校などを卒業するまで)、妻子がそこに住み続けるといった取り決めをするパターンです。
一定期間が経過した後は、妻と子供が家を出て、所有者である夫が自ら居住する、あるいは売却などします。
この場合、金融機関への住宅ローンの支払義務者は夫のままになります。夫婦の間で取りきめをする際も、この一定期間の住宅ローンは夫がそのまま負担することが多いです。
しかし、この元夫が住宅ローンを滞納すると自宅が裁判所によって、強制的に競売にかけられることになり、妻と子供も自宅に住み続けられなくなります。
当社の解決事例
オーバーローン状態で元夫名義の自宅に住み続けており、夫が住宅ローンを滞納したが、任意売却という手法で競売と自己破産という最悪の事態を逃れた事例
状況
正岡恭子さん(仮名)と夫の和也さんは、10年間結婚生活を続けましたが、和也さんの度重なる不倫に恭子さんは耐えられず、離婚をすることになりました。
二人には小学生の子供がおり、子供のことを考えると小学校を転校させることは難しいことから、親権のある恭子さんが元夫名義の自宅不動産にそのまま住んでいました。
そして住宅ローンは養育費代わりに元夫が支払う約束を取り交わしておりました。
ところが、ある日、突然裁判所から「競売開始決定通知」という書類が書留で届きました。あわてて元夫に連絡をしたところ、「昨年から収入減で住宅ローンの支払いができていなかった。これからも支払いが難しい」とのことでした。このままでは、数ヵ月後には裁判所の強制競売に掛けられて競売物件であることを新聞やチラシで公開されてしまいます。
恭子さんの願いは「競売になったことを隣近所に知られないこと」と「子供が転校しなくて済むように同じ学区内に住み続けたい」ということでした。
そういう状況で、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
当事務所の取り組みの結果
当事務所が、金融機関に掛け合い、任意売却という手法を用いて、自宅を競売するよりも高値で売却することに成功して、住宅ローンの残債務(借金)を大幅に減らしました。
また、足りない住宅ローンの残債務についても、借金問題の専門家として恭子さんの自己破産を回避することにも成功し、
なんとか同じ学区の賃貸アパートに引っ越していただくことができました。
その他の離婚時の住宅ローン問題につきましては、以下をご覧ください。