自己破産の流れ
「自己破産の流れ」を以下にまとめました。
是非参考になさってください。
1.まずはお問い合わせ下さい。債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
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2.委任契約後、各債権者へ受任通知を送付し、借金の調査を行います。
原則としてこの時点で取立てが止まります。
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3.自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
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4.破産審尋:裁判官から借り入れ理由や支払不能に関する質問をされます。
借入れた理由、本当に支払能力が無いのかなど、質問される事となります。
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5.破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
財産があった場合、破産管財人が選任され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
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6.免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。この後1、2ヵ月で貸し金業者からの意義申立が無ければ、免責が決定します。審尋は行われないこともあります。
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7.官報に公告:官報はなかなか一般の方で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
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8.免責の確定:免責が確定し、あなたの借金の支払義務はなくなります。
自己破産手続きはご自身でも可能です。ですが、手続きが煩雑な上、手続きに必要な書類も自分で全て用意しなければなりません。是非一度専門家にご相談されることをおすすめします。