個人再生とは
住宅ローンを滞納してしまっている方へ
・住宅ローンの返済が苦しいが、絶対に自宅は手放したくない…
・金融機関から督促状が届いてしまった…
・このままでは競売にかけられてしまう…
・借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…
・他の借金の返済に追われて、住宅ローンの返済までお金がまわらない…
今このページをご覧の方は、このようなおご不安をかかえていらっしゃると思います。さて、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
住宅ローンの滞納を続けると、マイホームが競売にかけられてしまいます。
競売(けいばい) とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうものです。場合によっては自宅から強制退去もありえます。
また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも3~4割安い価格で叩き売られてしまうことがほとんどで、マイホームの売却価格があなたのローンの金額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。
そのため、あなたはマイホームを失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。
個人再生で自宅を守る
競売を避けるために個人再生というマイホームを守るための制度があります!
個人再生は、ご自宅を守るための手段の1つです。
個人再生手続をすることで、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下だった場合に、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにすることができます。
つまり、住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことで、住宅ローン返済の負担を軽減できるということになります。
住宅ローン特則で住宅ローンの返済計画を変更
住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことをいいます。
個人再生手続きと併用することで、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらえるなど、返済計画を変更することができます。
つまり、個人再生手続きで住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、住宅ローン特則を利用して住宅ローンの返済を猶予してもらうことで、大切なマイホームを守ることができます。
※ ただし、住宅ローン特則を使って返済計画を変更することは可能ですが、返済が免除あるいは減額されるわけではなく、利息も含め全額返済しなければならないので注意が必要です。
ご自宅を守るためには一刻も早い対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 返済のストップ。民事再生成立まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。(場合によっては住宅ローンも) 但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
■ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
■ 利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
個人再生のデメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
■ 官報に掲載されてしまいます。ただし、一般の方に見られることはほとんどありません。
いずれにしても競売を避けるためには、できるだけ早期に対応することが大切です。
当事務所では住宅ローン問題における多数の実績と経験があります。あなたの大切なご自宅を守るためにあらゆる手段をご提案いたします。
住宅ローンの返済でお困りの方は、競売が開始して手遅れになる前にご相談下さい。