差押について

金銭債権についての強制執行の第一段階として執行機関が債務者の財産の処分を禁止するものです。

住宅ローンや不動産を担保にした借金の返済を滞納してしまった場合、通常、債権者(借り入れ先)が担保不動産の競売申立てを行うことになります。

競売になったら、あなたの大切な自宅はが、売りに出されてしまいます。

一番高い値段を付けた人が購入の権利を得ますが(これを「落札」と言います)、いくらで売れようと、代金はすべて借金の返済に充てられるため、あなたの手元には一円もお金が残りません。

仮差押について

差押は判決などの債務名義を取得するために時間がかかります。その間に浪費・隠匿等で債務者の財産が減少する恐れがあるときに、金銭債権の将来の執行を保全する目的にされる暫定的処置が仮差押です。

これは、裁判所の命令によって行われ、不動産の登記簿謄本・甲区に記載されます。

仮差押された不動産を、売買したり担保権設定を行うことは可能ですが仮差押え登記のあとに、所有権を取得し、その後差押が実行されると、その所有権を保留することはできなくなります。

登記された不動産が競売により、競落人が代金納付を終えると、職権により所有権移転登記がされ、それと同時に差押は解除されます。

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