任意売却後の残債ってどうなるの?
「任意売却はできた・・でもその後の残債ってどうなるんだろう・・?」
「その後の返済ができるか心配・・。」
「任意売却の業者ってどこまでサポートしてくれるんだろう・・?」
任意売却後に、債務の方が売却価格より多くて残ってしまうことをオーバーローンといいます。このような場合に残債務を整理しないで放置していると、金融機関や保証会社は、サービサー(債権回収会社)に残貸金債権を譲渡してしまい、サービサーから返済を督促されます。
任意売却業者は、「借金がだいぶ減って、あとは毎月数万円を払うだけです。」ということを言ったりしますが、貸出金融機関との「毎月数万円を支払い続けて住宅ローンを完済したら、時効に関係なく、遅延損害金は請求しない」という旨の和解契約書を締結はしていないので、5年後、10年後の時効を迎える直前で遅延損害金の請求をされる可能性がありますし、実際にこのようなことがありました。
こうなってしまっては、これまで支払い続けた住宅ローンの残債務が全くの無駄になってしまい、実際には貯金することもできた可能性のあるお金ですので、人生プランが大きく崩れることになります。法律のプロである我々であれば、貸出金融機関またはサービサー(債権回収会社)と和解契約書を確実に交わし、リスクを回避します。
任意売却後の返済
金融機関から任意売却後の返済を求められた場合、督促を受けた人の資産収入状況や、残債務額などを比較検討し、自己破産・個人再生・任意整理の3つの中から、解決方法を選ぶことができます。
債務者本人に資産がなく、5年以上の長期分割でなければ返済できないような多額の残債務額がある場合は自己破産を選択する方がよいでしょう。
但し、自己破産により、一定の資格(生命保険外務員・損害保険代理店・証券会社外務員・株式会社取締役・後見人など)を喪失するような場合や諸般の事情で自己破産を避けたいときは、個人再生申立という方法もあります。
残債務が100万円以下で、ある程度の安定収入があれば、任意整理の方法がよいと思います。
もちろん自己破産したほうがメリットが大きい場合もあります。