離婚の際に残っている住宅ローンはどうすればよいの?

離婚をする際に、大きな問題となるのが、養育費、親権、住宅ローンです。

今回は、相談にいらっしゃるほとんどのお客様が「返済途中の住宅ローンが離婚をきっかけにどういうことを引き起こすか」についてほとんど理解していません。

この離婚時の住宅ローン問題は「住んでもいない家の住宅ローンを支払わないといけない」「住んでいる自宅が勝手に売却されてしまい、住み続ける事が出来なくなってしまう」というような悲劇を引き起こすのです。

では、なぜそのようなことが起こるかについて説明していきたいと思います。

通常、住宅を購入する場合、夫が自分名義で金融機関と住宅ローンを組み、自分ひとりの名義にしてある場合が多いと思います。これに対し、所有権を夫婦で2分の1ずつ共有名義にしている場合もあります。また、住宅ローンについても、夫婦二人が連帯債務者となってローン契約を締結している場合や、夫の住宅ローンを妻が連帯保証している場合もあります。

つまり建物の名義も夫婦共有で、住宅ローンの借り入れも連帯保証などを含めると夫婦名義で組んでいる場合が多いのです。

さて、ここで問題となるのが、離婚時のオーバーローン問題です。

離婚時のオーバーローン

オーバーローンとは、物件の現在価値が住宅ローンの残債務(借金)よりを下回ることをいいます。

具体例を挙げると、10年前に4000万円の住宅ローンを組んで購入し、10年後には住宅ローンは3000万円まで減っています。
一方で、4000万円で購入した住宅は老朽化も進み、物件の現在価値が2000万円程度だとすると、自宅を売却しても1000万円の住宅ローンの残債務(借金)が残ることになります。

住宅ローン

そうすると、たとえ離婚をしていても、住宅ローンの残債務(借金)は、ローンを組んだ名義人や連帯保証人がそのまま責任を負うことになります。

その他の離婚時の住宅ローン問題につきましては、以下をご覧ください。

離婚時の住宅ローン問題

 離婚の際に残っている住宅ローンはどうすればよいの?
 オーバーローンの場合の対処法
 あなたが連帯保証人になっている場合の対処法

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